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さつま鰹節協会規約

 (会の名称)
第1条 この会は、さつま鰹節協会(以下「協会」という。)という。

(事務所の所在地)
第2条 協会の事務所は、会長所在の市役所に置く。

(目的)
第3条 協会は、会員相互の協力により、さつま鰹節及び枕崎市の特産品の普及宣伝を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) ラジオ、テレビ等による宣伝
 (2) チラシその他広告による宣伝
 (3) 市場開拓に必要な調査事項
 (4) その他目的達成に必要な事項

(組織)
第5条 協会は、枕崎市、枕崎市漁業協同組合、 枕崎水産加工業協同組合をもって組織する。

(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
 (1) 会 長  1名
 (2) 副会長  1名
 (3) 監 事  2名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、協会を代表して会務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

(役員の選出)
第8条 役員は、委員の互選とする。

(委員の選出)
第9条 委員は若干名とし、第5条に揚げる団体から選出する。

(役員の任期)
10条 役員の任期は、3年とする。
2 役員が欠けたときは、その者の所属する団体より補充する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会)
11条 委員会は年1回定例会を開く。ただし、必要に応じ随時開くことができる。

(宣伝部会)
12条 委員会の下部機関として、宣伝部会を設置する。
2 宣伝部会は、委員会において付託された宣伝事業の具体策について協議する。
3 宣伝部会の委員は、若干名とし、会長が委嘱する。

4 宣伝部会の委員は、委員会に出席して発言することができる。

(議事の決定)
13条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決める。

(会計)
14条 協会の経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
2 協会の予算、決算は、委員会の承認を経なければならない。
3 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(規約の改正)
15条 この規約の改正は、委員会の議決によらなければならない。

附 則
この規約は、昭和45年度から適用する。


附 則(平成18年1月1日一部改正:専決処分)
この規約は、平成18年1月1日から施行する

附 則(平成29年11月29日一部改正:議決
この規約は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月29日一部改正:議決
この規約は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月23日一部改正:議決
この規約は、令和2年4月23日から施行する。

附 則(令和3年4月28日一部改正:議決
この規約は、令和3年4月28日から施行する。

 

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さつま鰹節協会 2004 Satsuma dried bonito association creates.